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3つの助成金制度

  2000年4月にスタートした介護保険制度により、一定の範囲の住宅改修を行った場合に、その改修に伴う費用が給付されるようになりました。限度基準額は20万円までで、そのうちの9割(最大18万円)が利用者に給付されます。ますますハウジングサービスでは、「介護保険」「高齢者にやさしい住まいづくり助成事業」を利用した住宅改装工事のお手伝いをさせていただいております。

  平成18年4月介護保険制度が改正されました。


高齢者にやさしい住まいづくり助成事業とは

介護保険に該当しない高齢者の方が、介護予防のために住宅改修工事を行った場合に助成します、というものです。
対象者
60歳以上で介護保険における要介護認定を受けていないが、明らかに「自立相当」と認められた方
対象となる工事
(1) 手摺の取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床材変更
(4) 引き戸などへの扉の取替え
(5) 洋式便器へ取替え等(介護保険における給付と同一内容)
助成額
対象工事の合計金額の9割(18万円限度)
その他
(1)生計中心者は「別表1」の所得制限限度額を越えないこと。
【別表1】
扶養家族の数
所得額(千円)
0人
4,600
1人
4,980
2人
5,360
3人
5,740
4人
6,120
5人
6,500
(2)改修を行う住宅で生活をしている方の中に、介護保険による住宅改修費の給付対象者が
  いない こと。
(3)助成は1住宅に対して1回です。


居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)とは

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
※工事の前に保険給付の対象となるかなどを、ケアマネージャー医療福祉課に相談しましょう。
対象者
福島市に住所があり、要介護認定の結果「要支援」又は「要介護」に認定された方
対象となる工事
(1) 手摺の取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床材変更
(4) 引き戸などへの扉の取替え
(5) 洋式便器へ取替え等
(6) 1〜5の工事に付帯して必要となる工事など
住宅改修費の給付限度額
要支援・要介護にかかわらず、限度額20万円、ただし1割は自己負担となります。20万円を超えた場合は超えた部分が自己負担となります。
償環払いとは
工事が完了し工事代金を全額施工業者に支払った後に領収書を添付し市へ給付申請を行うものです。

受領委任払いとは
要介護者等申請者が保険給付分(9割相当)の受け取りを登録事業者に委任するというものです。この手続きには申請者・ケアマネージャー登録事業者の協力があって給付を受けることが出来るものです。受領委任払いは要介護者など申請者が1割の自己負担2万円で限度額20万円の住宅改修が出来ることなります。詳しくはお問合わせください。


福島市住宅改修助成事業
1. 対象者
市民税非課税の方で
(1)介護保険で要介護(要支援を含む)の認定を受けた方
(2)下肢、体幹、運動機能障害の障害程度3等級以上の方(学齢児以上)
2.

対象工事
(1)手すり等の取り付け
(2)段差等の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化のための床材等の変更
(4)出入り口の変更
(5)昇降機の設置
(6)便器等の取り替え
(7)浴槽等の取り替え
※詳しい工事の内容については、下記の対象工事一覧をご覧ください。

3. 助成額
上記工事の合計金額から20万円を引いた残額の1/2
(ただし千円未満の端数は切り捨てとし、20万円を限度とする)
4. 対象工事一覧
上記工事の合計金額から20万円を引いた残額の1/2
(ただし千円未満の端数は切り捨てとし、20万円を限度とする)
工事の箇所
工事の名称
工事の内容

玄関
廊下
階段
居室
浴室
脱衣室
洗面所
台所
トイレ
その他
手すり等の取り付け
◎手すり等を設置する工事
◎手すり等を設置するために壁の下地を補強する工事
段差等の解消
◎出入口の段差を解消する工事
 ・玄関や部屋の出入口にスロープを設置する工事
 ・敷居を撤去する工事
 ・床を上げる工事
◎階段の勾配を緩やかにする工事
床材等の変更
◎床やタイルを滑りにくくする工事
◎居室の畳を床材等へ変更する工事
◎階段に滑り止めを行う工事
◎床材等の変更のために下地や根太補強する工事
出入口の変更
◎間口幅を広げるための工事
◎開き戸を引き戸、折れ戸等に取り替える工事
◎自動ドアに取り替える工事
◎扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事
◎ドアノブの変更、戸車の取り付け等の工事
◎外側から開錠できるようにする工事
昇降機の設置
◎昇降機を設置する工事
◎昇降機設置に伴う必要工事
その他
◎足下灯を設置する工事
◎洗面台、調理台を膝入れスペースのある型式に変更する工事
◎合弁水道栓にする工事
◎スイッチ等を手の届く位置に変更する工事
◎スペースを広げる工事
◎有効幅員を広げる工事
トイレ
便器等の取り替え
◎和式便器を洋式便器に取り替える工事
◎洋式普通便座を暖房便座及び温水洗浄機能付に取り替  える工事
◎便器の取り替えに伴う必要工事
※水洗化工事は除く
浴室
浴槽等の取り替え
◎浴槽を埋め込み型又は半埋め込み型にする工事
◎浴槽を二方向から介助できるようにする工事
◎シャワー、水道柱の設置や位置を変更する工事
◎浴槽等の取り替え工事に伴う壁面やタイル等の改修工事
◎浴槽の取り替えに伴う必要工事
その他
◎その他市長が必要と認める工事

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