
ホーム > 3つの助成金制度
3つの助成金制度
高齢者住宅改修助成事業
「高齢者住宅改修助成事業」を利用できる方って?
介護保険における要介護認定で「自立」と認定された方、又は要介護認定を受けていないが、明らかに「自立」相当と認められる方で以下の(1)~(4)のすべてに該当する方。
(1)福島市内に住所のある65歳以上である
(2)本人及び世帯全員が市民税非課税である
(3)市税の滞納がない
(4)同じ住所に(共同住宅をのぞく)介護保険の給付対象者がいない
(1)福島市内に住所のある65歳以上である
(2)本人及び世帯全員が市民税非課税である
(3)市税の滞納がない
(4)同じ住所に(共同住宅をのぞく)介護保険の給付対象者がいない
要介護高齢者等住宅改修助成事業
概要
福島市では、バリアフリーに関する改修を介護保険制度もしくは障がい福祉の制度で行った際に、それぞれの制度の給付金を上回るような大規模な改修をされた場合、上乗せで助成金を交付する事業を行っております。目的は高齢者の方々が快適で安全な在宅生活が送れるよう、住宅改修に対し工事費の助成を行うものです。
対象者
市民税非課税の方で、生計中心者の前年中(1月から6月までにあっては前々年)の合計所得が 【別表1】の所得制限限度額未満の方で
1)介護保険で要介護(要支援を含む)の認定を受けた方
2)下肢、体幹、運動機能障害の障害程度3等級以上の方(学齢以上)
【助成金交付の条件】申請時において申請者及び生計中心者に市税の滞納がないこと
【別表1】生計中心者の所得制限限度額
1)介護保険で要介護(要支援を含む)の認定を受けた方
2)下肢、体幹、運動機能障害の障害程度3等級以上の方(学齢以上)
【助成金交付の条件】申請時において申請者及び生計中心者に市税の滞納がないこと
【別表1】生計中心者の所得制限限度額
|
扶養家族の数
|
所得額(千円)
|
|
0人
|
3,010
|
|
1人
|
3,390
|
|
2人
|
3,770
|
|
3人
|
4,150
|
|
4人
|
4,530
|
|
5人
|
4,910
|
|
1人増毎に
|
38万円増
|
対象工事
(1)手すり等の取付け
(2)段差等の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化のための床材等の変更
(4)出入り口の変更
(5)昇降機の設置
(6)便器等の取り替え
(7)浴槽等の取り替え
*詳しい工事の内容については、【別表2】をご覧ください
【別表2】「福島市住宅改修助成事業」の対象工事一覧
(2)段差等の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化のための床材等の変更
(4)出入り口の変更
(5)昇降機の設置
(6)便器等の取り替え
(7)浴槽等の取り替え
*詳しい工事の内容については、【別表2】をご覧ください
【別表2】「福島市住宅改修助成事業」の対象工事一覧
|
工事の箇所
|
工事の名称
|
工事の内容
|
|
玄関 廊下 階段 居室 浴室 脱衣室 洗面所 台所 トイレ その他 |
手すり等の取り付け
|
◎手すり等を設置する工事
◎手すり等を設置するために壁の下地を補強する工事
|
|
段差等の解消
|
◎出入口の段差を解消する工事
・玄関や部屋の出入口にスロープを設置する工事 ・敷居を撤去する工事 ・床を上げる工事 ◎階段の勾配を緩やかにする工事 |
|
|
床材等の変更
|
◎床やタイルを滑りにくくする工事
◎居室の畳を床材等へ変更する工事 ◎階段に滑り止めを行う工事 ◎床材等の変更のために下地や根太補強する工事 |
|
|
出入口の変更
|
◎間口幅を広げるための工事
◎開き戸を引き戸、折れ戸等に取り替える工事 ◎自動ドアに取り替える工事 ◎扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事 ◎ドアノブの変更、戸車の取り付け等の工事 ◎外側から開錠できるようにする工事 |
|
|
昇降機の設置
|
◎昇降機を設置する工事
◎昇降機設置に伴う必要工事 |
|
|
その他
|
◎足下灯を設置する工事
◎洗面台、調理台を膝入れスペースのある型式に変更する工事 ◎合弁水道栓にする工事 ◎スイッチ等を手の届く位置に変更する工事 ◎スペースを広げる工事 ◎有効幅員を広げる工事 |
|
|
トイレ
|
便器等の取り替え
|
◎和式便器を洋式便器に取り替える工事
◎洋式普通便座を暖房便座及び温水洗浄機能付に取り替 える工事 ◎便器の取り替えに伴う必要工事 ※水洗化工事は除く |
|
浴室
|
浴槽等の取り替え
|
◎浴槽を埋め込み型又は半埋め込み型にする工事
◎浴槽を二方向から介助できるようにする工事 ◎シャワー、水道柱の設置や位置を変更する工事 ◎浴槽等の取り替え工事に伴う壁面やタイル等の改修工事 ◎浴槽の取り替えに伴う必要工事 |
|
その他
|
◎その他市長が必要と認める工事
|
助成額
上記工事の合計金額から20万円を引いた残額の1/2
(ただし千円未満の端数は切り捨てとし、20万円を限度とする)
(ただし千円未満の端数は切り捨てとし、20万円を限度とする)
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)とは
| 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割) ※工事の前に保険給付の対象となるかなどを、ケアマネージャー医療福祉課に相談しましょう。 |
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 受領委任払いとは 要介護者等申請者が保険給付分(9割相当)の受け取りを登録事業者に委任するというものです。この手続きには 申請者・ケアマネージャー登録事業者の協力があって給付を受けることが出来るものです。受領委任払いは要介護者など申請者が1割の自己負担2万円で限度額 20万円の住宅改修が出来ることなります。詳しくはお問合わせください。 |







