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介護保険制度のご案内
1.申請する
申請の窓口は保険福祉センター長寿福祉課または各支所です。
申請は本人のほか家族でもできます。
また、次のところでも申請の代行を行います。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
2.要介護認定
市の担当職員、または市から委託を受けた事業者がご自宅を訪問し、聞き取り調査を行います。
主治医より意見書の提出を受けます。
※市で取り寄せます。
訪問調査の結果と主治医の意見書の内容をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
一次判定や主治医の意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家が審査します。
3.認定結果の通知
認定結果の通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度ごとに利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが決まります。